売買仲介手数料について
        取引態様が媒介の場合、国土交通省告示1552号の宅地建物取引業報酬に基づき取引額に応じて以下の手数料が別途必要になります。
        取引額 
            規定手数料 
          200万円以下の場合
            取引額の5%
          400万円以下の場合
            取引額の4%+2万円
          400万円を超える場合
            取引額の3%+6万円
          ※上記金額には別途消費税がかかります。
         
									 
									